石田・西島法律事務所
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弁護士報酬

民事事件の標準報酬

1. 標準的な着手金及び報酬金は,経済的利益の額を基準として,それぞれ下の表の通り算出します(消費税は外税)。
経済的利益 着 手 金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万を超え、3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

2. 個別事件における着手金及び報酬金は受任の際に説明させていただきますが,当事務所では,以下の基準を参考に着手金及び報酬金を決定しています。
(1) 着手金の最低額は10万円です。
(2) 着手金,報酬金とも顧問会社については25%まで減額することがあります。
(3) 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額が経済的利益です。但し,分割対象となる財産の範囲及びその相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額が経済的利益となります。
(4) 遺留分減殺事件については,対象となる遺留分の時価相当額が経済的利益です。
(5) 離婚・離縁事件のように経済的利益の額を算定できないときは,800万円を経済的利益とします。但し,離婚とともに財産分与や慰謝料を請求するような場合には,それらの経済的利益を含めて依頼者と協議の上決定しています。
(6) 所有権についての争いは対象となる物の時価が経済的利益となります。
(7) 占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権は対象たる物の時価の2分の1の額が経済的利益となります。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額が経済的利益となります。
(8) 境界に関する訴訟の着手金及び報酬金はそれぞれ50万円以上70万円以下とします。ただし,経済的利益を基準として計算した額が,これを上回る場合はその額が基準となります。
(9) 借地非訟事件
  着手金: 借地権が5,000万円以下の場合 標準額は 50万円
    5,000万円を超える場合、超える部分の0.5%を加算します。
  報酬金: 借地権価格の2分の1を経済的利益として上記の表を適用します。
(10) 保全命令申立事件(仮差押・仮処分)
  着手金: 通常民事事件の2分の1
但し、審尋又は口頭弁論を経た時は、通常民事事件の 3 分の 2 です。
  報酬金: 仮差押又は仮処分により事件が解決した時は、通常民事事件に準じて報酬を受けます。
(11) 民事執行事件等(抵当権の実行を含む)
  着手金: 通常民事事件の2分の1
  報酬金: 通常民事事件の4分の1

3.その他の費用
(1) 日  当: 「その他の標準報酬」を参照して下さい
(2) 実  費: 別途お支払いいただきます。
    例)収入印紙,郵便切手代,謄本申請手数料,謄写料,遠方への出張旅費,宿泊費,供託金等,民事執行の場合の執行官・作業員報酬等
(3) 消費税: 外税方式なので,着手金及び報酬金の消費税は別途お支払いいただきます。

刑事事件の標準報酬

1. 着手金
刑事事件の内容 着 手 金
起訴前及び起訴後の「事案簡明」な事件 30万円以上50万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件 50万円以上
再審請求事件 50万円以上
「事案簡明」とは,犯罪を実行した事実そのものを争わないため,特段の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件。

2. 報酬金
刑事事件の内容 結  果 報 酬 金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 30万円以上50万円以下
略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 30万円以上50万円以下
求刑より軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の事件 起訴前 不起訴 50万円以上
略式命令 50万円以上
起訴後 無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
求刑より軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上

3.その他の費用
(1) 日  当: 「その他の標準報酬」を参照して下さい
(2) 実  費: 別途お支払いいただきます。
    例) 謄写料,遠方への出張旅費,宿泊費等
(3) 消費税: 外税方式なので,着手金及び報酬金の消費税は別途お支払いいただきます。

その他の標準報酬

1. 日  当: 遠隔地の裁判所,検察庁等への出張の場合
半日(往復2時間を超え,4時間まで) 2万円以上5万円以内
1日(往復4時間を超える場合)    5万円以上10万円以内
裁判所までの距離,準備に要する時間等により,その都度決定いたします。
2. 相 談 料: 初回市民相談料:30分毎に5千円以上(顧問会社は無料となる場合があります。)
上記以外の一般法律相談料  市民:30分毎に5千円以上
事業者:30分毎に1万円以上2万円以内
3. 顧 問 料: 月額 法人5万円以上
     個人1万円以上
  但し、従来からの顧問会社又は非事業者(マンション管理組合、商店街、個人等)や特別の事情がある場合は別とします。
  顧問業務: 法律相談、簡単な法律関係調査、簡単な契約書その他の書類の作成、簡単な書面作成、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演(実費は除きます。)

受任の際、具体的な打合せを致します。

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