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相続問題

一口に相続問題といっても様々なケースがあります。被相続人の遺言書がある場合とない場合において、それぞれ事案解決の方法が異なりますし、当事務所が過去に依頼を受けた案件の中には、相続人の一人が意思能力の不十分な高齢者であったり、相続人の一人が行方不明であったりしたことがありました。あるいは、相続人の調査をしているうちに、依頼者の全く知らない相続人が数多く判明したこともあり、その方々と交渉をして解決したこともありました。
相続問題のうち、大きな分野であると言っても過言ではないのが、遺産分割協議です。この点に関し、以下、いくつか述べさせていただきます。

遺産分割の概要

遺産分割協議の流れを大まかに説明すると、①今ある遺産を、②金銭的に評価した上で、③誰がどれだけの割合で遺産を取得する権利があるかを確定し、その割合に従って、④今ある遺産を実際にどう分けるかを、⑤相続人全員で協議して決めるものです。
一見すると単純そうに見えますが、いざ実際に遺産分割協議をしてみると、そう簡単ではありません。

1.今ある遺産

例えば、「今ある遺産」を分けるにあたり、相続人の一人が被相続人の預金通帳から無断でお金を引き出した場合どうなるのか(使途不明金問題)、被相続人のために色々と立て替えたお金がある、あるいは葬儀費用や相続人全員分の相続税などを全て相続人の一人が負担しているがこれらはどう精算されるのか(立て替え金問題)、遺産の中にはアパートがあり被相続人死亡後も賃料収入が発生するが、これはどう精算されるのか(遺産から生じる法定果実の問題)など、いわゆる付随的問題が生じることがしばしばあります。遺産分割において争いになる原因の多くが、実はこの問題です。

2.金銭的評価

また、遺産を金銭的評価する際にも、その評価基準をどう決めるのか、特に不動産の評価や非上場株式などで問題になります。

3.具体的相続分

誰がどれだけの割合で取得する権利があるか(具体的相続分)を決める際にも、必ずしも、いわゆる法定相続分どおりになるわけではありません。
例えば、ある相続人が被相続人から生前に建築資金の援助を受けたことがあったり(特別受益の問題)、あるいは、被相続人が高度の要介護状態になっても医療施設や介護施設等を利用することなく、当該相続人が無報酬で被相続人の介護を継続的に行った場合(寄与分の問題)など、具体的相続分を決めるための調整の問題があります。

4.分割方法

さらに、確定した具体的相続分に従って今ある遺産を実際に分けるに際しても、遺産全てを換価して金銭で分ける方法(換価分割)、遺産のうち全部ないし一部の不動産を相続人の一人が取得して他の相続人には代償金の支払いをする方法(代償分割)があります。
当事務所が過去に依頼を受けた案件の中には、代償分割をするに際し、代償金支払いのために、依頼者が取得する予定の土地上にアパートを建築し、アパート建築資金と合わせて代償金相当額を金融機関から融資を受けて支払ったことがありました。
また、遺産のうち全部ないし一部の不動産を現物分割する(現物分割)という方法もありますが、特に、土地を分筆して現物分割をする場合においては、不動産登記法や建築基準法等の関係法規の知識、経験等が必要になることはいうまでもありません。

5.協議

以上述べた以外にも、遺産分割協議においては、数多くの問題が生じることがあり、それらを一つ一つ解決しなければならないケースも多々あります。